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債務整理手続は、当サイトでも載ってあるとおり、任意整理、個人再生手続、自己破産手続に大きく分かれます。
で、そのうちどれを選択するかは、ご依頼人の支払能力、健康状態等で決まってきます。
ま、これは、債務整理手続を続けていけば、その選択についてはそれほど悩まずに行きます。
問題はそれからで、特に自己破産手続は、その借金は臨時に返済してしまっていいのか等具体的要素で悩むことが多いです。
例えば、家賃や光熱費は、他の債務(注:債務とは借金のことですが、要するにお金を払わなければならないという義務のことです。)と違い、支払わないと
生活ができなくなるので、自己破産手続と言えども、お支払いすることも肯定的に捉えることが多いです。
では、借金を大家さんからしている場合は、どうでしょうか。
確かに、大家さんからの借金を返さないとなると、生活する上で人間関係上のトラブルが生じそうです。
しかし、貸金は、家賃や光熱費と違い、他の金融業者と同じ性質の借金です。
この場合、どうしたらいいか悩みましたが、一応貸金ということで、家賃、光熱費等と違う処理方法、つまりは臨時に支払うことを消極的に捉えることにしました。
難しいです・・・。
債務整理手続は、こういった具体的側面の問題が難しいのです。
それでも、基本となるのは、原則論だと思いますが、それとは違った処理をご依頼人から求められることもあります。
つまり、自己破産手続では、必ずしもご依頼人の思惑どおりには行かないこともしばしばです。
どこで折り合いをつけるのかが、難しい手続と言えます。
司法書士 今井 久雄