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最近、暑さも大分落ち着き、秋の風情が訪れてきた感じがしますね。
この季節は、仕事、読書、グルメなど、何かに打ち込むには程よい季節です。
さて、最近、業務のお話をしませんでしたが、久しぶりに業務のお話をしようと思います。
相続登記のお話です。
今回ご依頼のあった対象不動産の登記記録を見たら、所有者の登記受付が明治時代のものでした。
つまりは、何世代かの相続登記をしてこなかったという事例です。
日本は、戦前まで旧民法であったので、旧民法に関する解説書を紐解きながらの業務遂行になります。
今回は、女性が登記名義人であり、戸籍上、夫となるものが入夫婚姻した事例でした。
戦前入夫婚姻は、家督相続の対象になるとされたので、その原因と原因日付をもって夫名義に家督相続登記を申請しました。
そして、登記が上がって来たのですが、ほっとするまもなく、今度はその入夫婚姻した夫について相続登記を申請する準備をしなければなりません。
その夫が亡くなったのは、昭和30年代後半。以後、何人かの相続人は亡くなり、亡くなったということは、その数だけ相続が生じているということです。
つまり、その相続に関係する人たちも20人近くいて、その方達に対象不動産を相続する人を選んでもらう等が必要になってきます。
何が何だか分からない相続人も出てきます。それだけ、相続登記の申請をしないでいる状態でいることは、困難が付きまとうということです。
こういう問題が生じることもあり、最近の法改正で相続登記の申請義務化が定められたということになります。
皆さんにとって、住んでいる等の不動産は重要なものです。是非、相続登記をきちんと済ませて、大事な権利を守って下さい。
司法書士 今井 久雄