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最近、株式会社の登記で、監査役設置会社の廃止という登記を申請しました。
定款という株式会社の憲法というべき文書には、監査役設置会社においては、監査役に関する規定が少なからずあります。
そのため、当会社に監査役を置かないということを株主総会で決めた場合、定款に記載されている監査役に関する規定は、削除の対象になります。
株式会社の中には、取締役と監査役を複合的に規定している会社もあります。
そういう会社の場合、取締役に関する規定は残し、監査役に関する規定は削るといった定款条項の変更もする必要があります。
今回登記申請したものは、取締役と監査役の規定が複合的に規定されていたので、定款を旧式のものから新しいものに変える方法で、監査役規定を削りました。
監査役の規定を定款から削る作業も、なかなかテクニックがいるものですね。
司法書士 今井 久雄