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抵当権を持分とする変更登記と所有権全部に及ぼす変更登記

 今、不動産登記で申請しているもので、○番抵当権を△持分の抵当権とする変更登記というものがあります。

 この登記、要は、道路部分などで、所有者がその持分の一部を誰かに譲渡した場合に、よく申請する登記です。

 司法書士の受験勉強のとき、これとリンクして勉強するのが、○番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記です。

 受験時代のときは、この二つ、表裏一体のように勉強して覚えましたが、実務では圧倒的に、前者である持分とする登記が多いですね。

 及ぼす変更登記は、実務ではほとんどしたことありません。

 それでも、社会的事象によっては、その及ぼす変更登記を申請する場合も想定されるので、受験時代には勉強する必要があるのでしょう。

 今回は、司法書士関係の方を対象にした文章になってしまいました。

 この持分とする変更登記は、基礎ではありますが、実務ではやや応用問題のような気がします。

 不動産取引では、必ず巡り会う登記だと思いますので、要チェックですね。

 

司法書士 今井 久雄

 

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