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今日は、かなり専門的なお話です。
家族信託が今、結構話題になっていますね。
今回の事案は、今から2年前に設定した家族信託が終了した事案でした。
2年前、ある方(委託者)が所有している不動産につき家族信託を設定し、その登記もしました。
受託者に名義が移っているということですね。
その家族信託の終了事由には、委託者の死亡が載せられています。
そこで2年後の今回、委託者が死亡し、信託の終了により、その旨の登記をする必要が生じました。
受託者名義の不動産ですが、本件信託の規定によるとその受託者が帰属権利者です。
そこでどう登記をするか文献等を参考にし、まず考えたのは、「受託者の固有財産とする旨の登記及び信託登記の抹消」でした。
信託財産を受託者の固有財産にすればいいという発想からですね。
あくまでこれは、私自身の発想にしか過ぎなかったので、一応管轄法務局と打ち合わせをしました。
そしたら、「所有権移転及び信託登記の抹消」で行ってくれということでした。
先ほどの「受託者の固有財産とする旨の登記」は自己信託で出てくる概念のようです。
初めてのことでしたので、登記原因証明情報の記載方法も分からず、文献を参考に作成しましたが、補正もなく登記が通り安堵しました。
信託は、融通が効く制度ですので、色々なパターンが想定されますが、そのパターンにどの登記を当てはめるかは難しいところです。
これからも家族信託は増えると思いますので、研鑽を積むことが大事だと思いました。
司法書士 今井 久雄