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役員変更登記は大丈夫?

  日本の株式会社のほとんどは、中小企業です。

  中小企業の多くは、非公開会社と呼ばれる形態をとっています。

  非公開会社とは、何ぞやということですが、簡単にいうと会社の株式を簡単には売れない会社を言います。

  これを説明すると長くなるので、また別の機会にしましょう。

  そこで非公開会社は、役員の任期を10年まで伸長することができます。

  そのため、会社によっては、そのことを失念し、役員変更登記の手続をしないでいることが間々あります。

  役員の任期が終わると、法律上、改選の手続が必要になり、その改選の結果を登記しなければなりません。

  これを怠ると、過料に課せられたり、あまりにも手続が滞っているときは、会社が解散とみなされるおそれもあります。

  もう一度会社の定款を見て、役員の任期を確認しましょう。

  もし、任期が間近になったりしたら、注意して、役員の改選登記をすることが肝要です。    

  

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