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商業登記の受託

 最近、商業登記(会社の登記)をよく受託します。

 登記には、このホームページにもありますが、大きく分けて不動産登記と商業登記というものがあります。

 不動産登記は、主に不動産の所有者を他の誰かに移すとか、金融機関が融資して担保として不動産に抵当権を付けるとか、そういう不動産に起こった権利変動を登記する仕事です。

 それに対し、商業登記は、会社の設立を始め、会社の役員が変わったとか、会社の資本金を増やしたとか、会社の内容自体が変更した場合などに必要になる登記です。

 商業登記は、不動産登記に比べ、必要になる書類がその登記ごとに違うので、やや複雑です。

 商業登記では、主に株主総会議事録、取締役会議事録等、議事録関係が登記申請に必要になります。

 なぜ、そういう議事録が必要になるかというと、会社の資本金や役員などを変えるのは、株主総会や取締役会の合意が必要になるからです。

 つまり、会社の内容の変更を決めるのは、株主であったり、取締役であったりするということです。 

 そして、株主総会等で会社の内容の変更に一定の賛成が得られたら、その内容の変更が有効になり、その内容の変更が法律上登記しなければならないものなら、一定の期間内に登記する必要があります。

 この登記申請に、その株主総会で決定された会社の内容の変更を議事録で法務局に証明するわけです。

 商業登記の大まかな基本的なイメージはそういうところでしょう。

 この議事録作りも、登記が通るよう注意して行わなければなりません。

 そして、商業登記は、この議事録だけ添付すればいいというものでもないのです。

 会社の行為には、多くの人間が関わってくるので、その人達を保護する手続(例えば、債権者保護手続等)も必要になってくることもあります。

 会社の内容の登記(商業登記)は、このように論点盛りだくさんの登記手続です。

 日頃の研鑽が、ある程度は影響してくると言えましょう。

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