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今年は暖冬だと言っていますが、ここのところ非常に寒いですね。
寒いのは、少々苦手な私です。
最近、ある会社の会社継続の登記をしました。
今回は、会社法第472条第1項の休眠会社の整理により解散したものとみなされた会社の継続でした。
そこで、取締役になる人に変わりがなかったので、印鑑カードはそのまま使えると思っていたのですが、
印鑑カードを新しく交付申請してくれと法務局から指導されました。
そのため、会社継続の登記が完了した後、印鑑カードの交付申請を改めてしたという次第です。
印鑑カードの引継はできるのか、それとも改めて交付申請しないといけないのか、なかなか悩むところです。
前にも述べましたが、ちょっとしたところで、商業登記は難しいと感じる時があります。
商業登記は、日々の研鑽が非常に大切だと、感じさせられます。
司法書士 今井 久雄