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信託法について

 最近、家族信託の相談が増えてきました。

 この家族信託、根拠となる法律は、信託法という法律です。

 この信託という契約は、他の民法で定められている売買、贈与のような典型契約とは、一線を画している契約です。

 例えば、売買という契約は、民法で、お金を払ってある物の財産権を移転させる契約と定まっています。

 しかし、信託という契約は、売買と同じく委託者から受託者に財産権を移転させる契約ですが、受託者がその財産権の対象である物をどう運用していくかはその契約によるというものです。

 なので、信託という契約は、信託の目的というものによって、いくらでもオーダーメイドの契約ができるということになります。

 信託法という法律は、私のような者が申すのも何ですが、他の法律より条文を読みこなすのが難しいように思います。

 少なくとも、民法と会社法の理解がないと、信託法の理解に疲れてしまうことも考えられます。つまりは、法律としては、かなり応用的な法律なんですね。

 信託法のポイントは、所謂任意規定が多い。

 会社法は、ステークホルダー、利害関係人が多いので、画一的に処理されるべき規定、強行法規が多いのですが、信託法は、あくまでも当事者の契約なので法律が緩やかに規定しているという性質があります。

 なので、信託法は、契約で法律とは別段の定めを定めることができると、多く規定に見られます。

 この任意規定が多いのが、また、信託法の理解を難しくしているところかもしれません。

 この信託法を使いこなせるかは、普段の家族信託の経験の蓄積が必要であると思います。

 ただ本を読んで、条文を理解せよといっても難しいのではないでしょうか。

 私も、この法律を使いこなせるよう努力したいと思っています。

 

司法書士 今井 久雄

 

 

 

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