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任意後見人が絡む不動産売買登記

 8月も半ばに入りました。相変わらず、残暑が厳しい毎日ですね。

 さて、最近の不動産売買で、売主の代理人として任意後見人が売買手続を行うものがありました。

 このケース、売主本人が本来行うべき不動産売買契約や所有権移転登記手続を任意後見人が代わって行うものなので、任意後見人につき必要になる登記書類等を集めることになります。

 所有権移転登記に必要になる登記済権利証は、本人がきちんと持っていたので問題なし。

 印鑑証明書も任意後見人につき必要になりますが、きちんと用意してくれたので問題なし。

 また、この任意後見契約では、任意後見人による不動産売却には、任意後見監督人の同意が必要となされていました。

 そこで、任意後見監督人の同意書(印鑑証明書付)を用意して頂いたので、これも問題なし。

 よって、きちんとこの所有権移転登記は、完了したという事例です。

 普通の売買登記と違うので、登記必要書類を集めている段階では、少々落ち着かなかった感じです。

 情報があまり出回ってなかったというのも、その原因でした。

 不動産売買に関する登記についても、上記のような特殊ケースもございます。

 そのようなケースも、何とかこなしていくことが、実務能力を高めるのではないかと、ポジティブに思っています。

 

司法書士 今井 久雄

 

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