新着情報

News

令和5年度第3回医療法人の設立認可について(千葉県・千葉市)

令和5年度第3回の医療法人設立認可のスケジュールが公表されました。

 

令和5年度第3回医療法人の設立認可について/千葉県 (chiba.lg.jp)

 

1.申し込み

  9月14日(木)17時まで

2.事前審査

  10月10日(火)から11月17日(金)

3.本申請

  12月4日(月)から12月22日(金)

4.認可書交付

  令和6年3月(予定)

 

9月14日(木)17時までに申し込みをしなければ、上記スケジュールで医療法人化ができないので注意が必要です。

「出来るだけ早く医療法人にしたい」とお考えのお医者様は、この機会を逃さないように早めに取り掛かって下さい。

 

このスケジュールで進めると、令和6年3月または4月に医療法人を設立します。

その後、保健所に診療所開設許可申請をして、許可書を受領します。

そして、おそらく令和6年6月1日に診療所を開設して、診療所開設届を提出します。

なお、個人診療所は5月31日付で廃止して、廃止届を提出する流れになります。

エックス線装置がある場合は、改めて、漏洩放射線を測定してもらい、エックス線装置備付届を提出します。

 

また、6月1日から保険診療ができるように、関東信越厚生局に保険医療機関指定申請をして、かつ遡及指定をします。

施設基準についても同様です。

ここでポイントになるのは、5月31日の個人診療所廃止と6月1日の新規開設との間にタイムラグが生じないようにすることです。

つまり、保険診療が出来ない期間が生じないようにスケジューリングすることが重要です。

ちなみに、医療機関コードも新しくなります。

 

また、生活保護法に基づく医療扶助など、公費負担の指定医療機関になっている場合には、新規の指定申請が必要です。

 

このように個人から法人に切り替えるためには、様々な手続きを行わなければなりません。

しかも、各手続きには期限があるので、常にスケジュール管理をしていかなければなりません。

確実に医療法人の診療所を立ち上げるため、一度専門家にご相談下さい。

 

何か分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

 

ページの先頭へ