新着情報

News

令和5年度第2回医療法人の設立認可について(千葉県・千葉市)

令和5年度第2回の医療法人設立認可のスケジュールが公表されました。

 

 令和5年度第2回医療法人の設立認可について/千葉県 (chiba.lg.jp)

 

1.申し込み

  6月9日(金)17時まで

2.事前審査

  7月10日(月)から8月18日(金)

3.本申請

  9月4日(月)から9月22日(金)

4.認可書交付

  12月(予定)

 

最も気を付けなければならないのは、6月9日(金)17時までに必ず申し込まなければならないことです。

もし、6月9日までに申し込みしなければ、上記のスケジュールに沿って医療法人を設立できなくなります。

 

なお、上記スケジュールによる場合、医療法人が成立するのは12月になる見込みです。

そして、その後、保健所に診療所開設許可申請をして、許可が得られたら、診療所開設届を提出することになります。

医療法人が診療所を新規に開設するのは、3月1日(あるいは4月1日)になる予定です。

(ちなみに、開設日の前日に個人の診療所を廃止することになります。)

 

さらに、開設と同時に保険診療を行えるように、関東信越厚生局に保険医療機関指定申請をします。

個人の診療所を廃止して、法人開設に切り替える場合、保険診療の出来ない期間が生じないように遡及指定の申請をします。

施設基準についても同様です。

 

また、生活保護法に基づく医療扶助などの公費負担医療を行う場合、改めて新規の申請が必要です。

なぜなら、個人開設時代の指定は、個人の診療所の廃止に伴い、原則としてすべて失効するからです。

 

ここに記載した手続は一例です。

このように多岐にわたる手続を抜かりなく、タイミングを間違えずに行う必要があります。

個人診療所の廃止と新規診療所開設にタイムラグが生じないように、スケジューリングには注意しましょう。

 

準備や打ち合わせは、早ければ早いほどいいです。

何か分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページの先頭へ