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令和4年度第3回医療法人の設立認可のスケジュールが千葉県のHPで公表されています。
今回も新型コロナ感染症の拡大を踏まえて、千葉県主催の説明会は開催されません。
その代わり、9月9日(金曜日)17時までに申し込みをして、資料を送付してもらいます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html
ここで気を付けなければならないのは、9月9日(金曜日)17時までに申し込みをしないと、今回の医療法人設立認可申請が出来ないということです。
千葉県では、原則として、年に3回しか受付をしていないので、この機会を逃すと医療法人化はかなり先になります。
医療法人化を考えているお医者様、医療法人にするメリット・デメリット、その他医療法人全般について分からないことがあるお医者様は、まずは一緒に疑問点を解消しませんか。
今回の医療法人設立認可申請のスケジュールは以下の通りです。
1.9月9日(金) 17時までに申し込み
2.事前審査(要予約)10月11日(火)~11月18日(金)
3.本申請 12月5日(月)~12月23日(金)
4.認可書交付 令和5年3月(予定)
このスケジュールでいきますと、医療法人が診療所を開設するのは令和5年5月1日なると見込まれます。
その場合、個人の診療所は令和5年4月30日に廃止します。
最も重要なことは、個人の診療所から法人開設に切り替える際、保険診療のできない空白期間が生じないようにすることです。
そこで、個人の診療所が4月30日まで保険診療を行って、医療法人が5月1日から保険診療を行えるように、事前に厚生局窓口で充分な調整・確認をしておくことが大切です。
このように、医療法人を設立して、実際に保険診療を行えるようになるまでには、大局的なスケジュール管理、関係行政機関との細かな折衝が必要になります。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
特定行政書士 今井 雅子