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令和4年度第3回医療法人の設立認可について(千葉県)

令和4年度第3回医療法人の設立認可のスケジュールが千葉県のHPで公表されています。

今回も新型コロナ感染症の拡大を踏まえて、千葉県主催の説明会は開催されません。
その代わり、9月9日(金曜日)17時までに申し込みをして、資料を送付してもらいます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html

 

ここで気を付けなければならないのは、9月9日(金曜日)17時までに申し込みをしないと、今回の医療法人設立認可申請が出来なということです。

 

千葉県では、原則として、年に3回しか受付をしていないので、この機会を逃すと医療法人化はかなり先になります。

医療法人化を考えているお医者様、医療法人にするメリット・デメリット、その他医療法人全般について分からないことがあるお医者様は、まずは一緒に疑問点を解消しませんか。

 

今回の医療法人設立認可申請のスケジュールは以下の通りです。

1.9月9日(金)  17時までに申し込み

2.事前審査(要予約)10月11日(火)~11月18日(金)

3.本申請      12月5日(月)~12月23日(金) 

4.認可書交付     令和5年3月(予定) 

 

このスケジュールでいきますと、医療法人が診療所を開設するのは令和5年5月1日なると見込まれます。

その場合、個人の診療所は令和5年4月30日に廃止します。

 

最も重要なことは、個人の診療所から法人開設に切り替える際、保険診療のできない空白期間が生じないようにすることです。

そこで、個人の診療所が4月30日まで保険診療を行って、医療法人が5月1日から保険診療を行えるように、事前に厚生局窓口で充分な調整・確認をしておくことが大切です。

 

このように、医療法人を設立して、実際に保険診療を行えるようになるまでには、大局的なスケジュール管理、関係行政機関との細かな折衝が必要になります。

 

何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

特定行政書士 今井 雅子

 

 

 

 

 

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