医療法人設立
Established Medical Corporation
Established Medical Corporation
医療法人を設立するには、県などに設立認可申請書を提出して、認可を受ける必要があります。
気を付けなければならないのは、いつでも申請できるわけではなく、申請の時期が限定されていることです。また、医療法人を設立したとしても、その後、診療所を開設する手続きや、今までの個人診療所を廃止する手続き、保険診療の切り替えの手続き等、いくつもの手続きを行う必要があります。
実際に、例えば6月に県が主催する説明会に出席して、その後段取り良く手続きを進め、最終的に個人診療所で行っていたことがすべて法人としてできるようになるのは、おおよそ翌年の4月1日です。つまり、9ヵ月〜10ヵ月の期間を要します。また、手続きごとの締め切りも厳格で、複雑で多岐にわたる膨大な書類を提出しなければなりません。
当事務所では、そういった難易度の高い業務を、完全サポートさせていただきます。
千葉県の場合、原則として年に3回医療法人設立認可申請の受付をしています。
現時点で明らかになっているスケジュールは下記の通りです。
令和4年度 第3回スケジュール
令和4年9月9日(金)の17時までに申し込みが必要
令和4年10月11日(火)〜11月18日(金)
令和4年12月5日(月)〜12月23日(金)
令和5年3月(予定)
医療法人を設立するにあたっては、まず県が開催する説明会に出席する必要があります。出席するには予約の必要があるなど、注意が必要です。当事務所では、ご依頼があれば、県が開催する説明会に代理で出席します。また、説明会に出席したけれど良く分からないという方も、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、「街の法律家」として、医療法や医療法人制度に精通した専門家として、お医者様と行政の橋渡しをしたいと思っています。そして、「医療法人を設立して良かった」「安心して医療に集中できる」と思っていただけるように、お医者様がいつでも気軽に相談できるパートナーでありたいと思っています。
私たちと一緒に、ぜひ医療法人設立を成功させましょう!
なお、この段階では、目に見えない法人格がこの世に誕生しただけで、診療所としての実体はまだ存在しません。これまで個人として開設していた診療所を医療法人としての開設に切り替える作業が必要です。むしろ、この後が本番だとも言えます。
上記の医療法人設立サポートサービス以外に、下記のサービスがあります。
まず原則として、個人で診療所・病院を開設して1年以上の安定的な経営を有していることが必要です。次に、開設する診療所(病院、介護老人保険施設)の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有していることが必要です。
そこで、個人の診療所や病院が医療法人化する場合、個人開業医時代に医療用資産として使用していた診療所としての建物や医療機器などは、原則として、拠出または寄附による医療法人に引き継ぐことになります。
資産の種類としては、現金、預金の他に、医業未収金、医薬品・材料、土地・建物、建物付属設備、医療用器械設備品、その他器械設備品(パソコン・エアコン等)、電話加入権、その他の無形固定資産、保証金・敷金等があります。
医療法人に金銭以外の財産が拠出される場合で、その財産の価格総額が500万円を超える場合は、価格が相当であることについて、公認会計士等の証明が必要です。また、基準日が定められている書類があるので、注意が必要です。
※ 要件は都道府県によって若干異なります。詳細はお問い合わせください。
医療法人を運営するには、もちろん資金が必要ですが、寄附だけでは集まらない可能性があります。寄附は、一旦提供してしまえば戻ってくることがないからです。
そこで、合意された条件や法令に定めるところに従って、医療法人が拠出者に対して返還義務を負う制度が設けられました。これが基金制度です。
基金制度を活用し、医療法人設立に役立てましょう。
個人の債務を医療法人に引き継ぐことができるのは、具体的にどのような場合でしょうか
具体的には、医療法人化前の運転資金、消耗品類の取得に要した費用にかかる債務は、引き継ぐことができません。
つまり、拠出(または寄附)する財産と“紐付きの負債”のみ、引き継ぐことができます。
たとえば、個人開業時に医療機器を購入するにあたって債務を負った場合、その医療機器を医療法人に拠出(または寄附)することを条件に、債務を引き継ぐことができるのです。
ただし、引き継ぎ可能な債務であっても、債権者(つまり貸主)の承諾が必要です。
貸主にとって、借主が誰であるかは非常に重要だからです。
そこで、債務を医療法人に引き継いでもよいか、事前に貸主に確認しておきましょう。
医療法人が債務を引き継ぐことができないとき、注意しなければならないことは何でしょうか
その結果、個人開業医時代は、診療経営上の資金を使って返済できましたが、今後は、院長が医療法人から支給を受ける役員給与やその他の自己資金から、その返済原資を捻出する必要があります。
なお、医療法人に引き継ぐことができない借入金について(つまり、個人開業医時代の借入金が、医療法人化後に院長個人の債務として残る場合)、金融機関によっては、返済方法につき、分割返済が認められないことがあります。
つまり、医療法人への移行に合わせて、一括での返済が要求されることがあります。
残債務が高額の場合、一括返済は難しく、医療法人化を諦めなければならないかもしれません。
そこで、医療法人に引き継ぐことができない借入金については、事前に金融機関に対して返済方法を確認しておきましょう。
医療法人の名称を決める際には、下記の注意点があります。
千葉県では、県内で同一または類似の名称の使用がないかどうかを確認するために、事前に名称の使用可否を担当部署に問い合わせることになっています。