相続・遺言
Inheritance
Inheritance
相続は、複雑で手間のかかる難しい手続きです。人間関係のトラブルに発展する可能性のある、繊細な業務でもあります。また、何もせずに放置してしまうと、関係者が増え続け、お金もどんどんかかってしまいます。早い段階で専門家に相談し、対象の相続財産の洗い出しや、手続きの期限等確認しましょう。
相続の手続きは自分で行うことも可能ですが、気づかないことがあるまま進めてしまい、トラブルとなることもあります。その一例に、「私道の相続漏れ」があります。敷地とは別に、隣接する道路も所有しているケースです。所有する私道の存在に気付かずに遺産分割を進めてしまった結果、土地を売却できない可能性もあります。
当事務所では、司法書士と行政書士が在籍し連携することで、お客様の問題を早期に解決に導きます。また、税理士、公認会計士、弁護士、その他の専門家とのネットワークを最大限に活用し、問題を総合的に解決します。
人が亡くなると、その時点で相続が開始します。では、「誰が」「何を」「どの位の割合で」相続するのでしょうか。
遺言書のある場合、民法上有効である限りすべて遺言書に従います。
遺言書のない場合、「誰が」や「どの位の割合で」については、民法の規定に従います。「何を」については、原則としてすべての財産が対象となります(民法896条本文)。つまり、権利のみならず義務(借金など)も相続の対象となるので、注意が必要です。
遺言書がない場合は、最終的に、相続人間で、誰がどのような遺産を取得するか、どれぐらい取得するかを話し合いで決め、「遺産分割協議書」を作成します。それに基づき、預貯金や株の名義変更、土地建物の名義変更をすることになります。
亡くなった方が遺言書を残していた場合、「遺産分割協議」や「民法のルール」に優先するのが原則です。将来、相続時に争いの起きないように、事前に意思を書面に残しておくために、遺言書の作成は重要なことです。ただし、遺言書があるために、かえってもめるケースもあります。えこひいきや、意味不明の文言が、相続人の間に亀裂を生じさせてしまうのです。そのため、遺言書を作成する際には、細心の注意が必要です。
当事務所では、お客様と打ち合わせをしながら遺言書の文案を作成したり、公証人の指示に従って書類や資料を取り揃えるなどします。遺言書の文案を作成する際は、家庭の事情を踏まえて、お客様の気持ちを尊重しつつ、遺された家族が争いにならないよう、細心の注意をはらいます。