相続・遺言

Inheritance

相続

相続

相続は、複雑で手間のかかる難しい手続きです。人間関係のトラブルに発展する可能性のある、繊細な業務でもあります。また、何もせずに放置してしまうと、関係者が増え続け、お金もどんどんかかってしまいます。早い段階で専門家に相談し、対象の相続財産の洗い出しや、手続きの期限等確認しましょう。

相続の手続きは自分で行うことも可能ですが、気づかないことがあるまま進めてしまい、トラブルとなることもあります。その一例に、「私道の相続漏れ」があります。敷地とは別に、隣接する道路も所有しているケースです。所有する私道の存在に気付かずに遺産分割を進めてしまった結果、土地を売却できない可能性もあります。

当事務所では、司法書士と行政書士が在籍し連携することで、お客様の問題を早期に解決に導きます。また、税理士、公認会計士、弁護士、その他の専門家とのネットワークを最大限に活用し、問題を総合的に解決します。

相続手続きとは

人が亡くなると、その時点で相続が開始します。では、「誰が」「何を」「どの位の割合で」相続するのでしょうか。

遺言書のある場合、民法上有効である限りすべて遺言書に従います。
遺言書のない場合、「誰が」や「どの位の割合で」については、民法の規定に従います。「何を」については、原則としてすべての財産が対象となります(民法896条本文)。つまり、権利のみならず義務(借金など)も相続の対象となるので、注意が必要です。

遺言書がない場合は、最終的に、相続人間で、誰がどのような遺産を取得するか、どれぐらい取得するかを話し合いで決め、「遺産分割協議書」を作成します。それに基づき、預貯金や株の名義変更、土地建物の名義変更をすることになります。

相続手続きとは

相続手続きの流れ

  • 1. 相続人の確定
    「相続人」となりうるのは、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹等です。遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員が合意する必要があるので、相続人をもれなく確定することがとても重要になります。せっかく手間暇かけて遺産の分割協議をしても、1人でも相続人の見落としがあれば、その遺産分割協議は無効となってしまいます。そこで、もれなく相続人を確定するために、戸籍を収集する作業、戸籍を正確に読み取る作業が不可欠になります。
    戸籍はだれでも取得できるわけではなく、原則として本人、配偶者、直系親族に限られます。ただし、司法書士、行政書士は正当な理由があれば必要な範囲で「職務請求書」を使用して戸籍を収集することができます。
  • 2. 相続財産の確定
    人が亡くなると、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産のすべてが相続の対象になります。不動産や銀行預金、株等の他、生命保険金をかけていたかどうかも確認が必要です。また、借金等のマイナスの財産も、相続の対象となります。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、家庭裁判所への相続放棄の申述の検討が必要です。ただし、相続放棄ができるのは3ヶ月という短い期間です。
    したがって、なるべく早くしっかりと、相続財産を洗い出すことが重要です。
  • 3. 遺産分割協議
    民法は、相続人がどれほど相続するかについて、「相続分」、つまり割合(相続財産の何分の何)でしか決めていません。そこで、相続人どうしの話し合いによって、具体的な取り分を決める遺産分割協議が必要になります。
    そして、この話し合いの結果、民法の相続分と異なる遺産分割をすることも有効です。例えば、父親が死亡して、母親と2人の子供が相続人となった場合、母親が全部遺産を取得して、2人の子供は形見分け程度のものを取得すると決めることもできます。
    ただし、相続人の全員一致が必要です。協議に参加しない相続人や、遺産の分け方に納得しない相続人がいる場合は遺産分割協議が成立しません。協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。そして遺産分割協議書に基づいて、土地・建物の登記名義を変更したり、預貯金の名義変更をします。

遺言

亡くなった方が遺言書を残していた場合、「遺産分割協議」や「民法のルール」に優先するのが原則です。将来、相続時に争いの起きないように、事前に意思を書面に残しておくために、遺言書の作成は重要なことです。ただし、遺言書があるために、かえってもめるケースもあります。えこひいきや、意味不明の文言が、相続人の間に亀裂を生じさせてしまうのです。そのため、遺言書を作成する際には、細心の注意が必要です。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言
    文字通り、自筆で書く遺言です。全文自筆で書く、作成年月日を書く、署名する、印を押す、等の規定があります。自筆証書遺言は手軽に、いつでもどこでも作成でき、費用もかからないという長所がありますが、欠点もあります。1つ目は紛失のおそれがあること、2つ目は方式に不備のあるため、無効となるおそれがあることです。
  • 公正証書遺言
    公証人につくってもらう遺言です。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与するので、内容が確実であり、公証役場に保管されるので紛失のおそれがないという長所があります。反面、公証人に払う手数料が別途必要になるという短所があります。ただし、手数料は目的価値等によって異なるので、大してかからないこともあります。
    当事務所では、原則として公正証書遺言をおすすめしています。

当事務所では、お客様と打ち合わせをしながら遺言書の文案を作成したり、公証人の指示に従って書類や資料を取り揃えるなどします。遺言書の文案を作成する際は、家庭の事情を踏まえて、お客様の気持ちを尊重しつつ、遺された家族が争いにならないよう、細心の注意をはらいます。

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